平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出します。(小数点第1位以下を四捨五入)
派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
マージン率 = ――――――――――――――――――――――――
派遣料金の平均額
(1)派遣労働者数の数
東京本社:41人 九州支店:11人
(2)派遣先の数(年間取引者数)
東京本社:47件 九州支店:9件
(3)派遣料金の平均額(8h平均)
東京本社:31,076円 九州支店:19,222円
(4)派遣労働者の賃金の平均(8h平均)
東京本社:21,140円 九州支店:14,253円
(5)マージン率
東京本社:31.97% 九州支店:25.85% 《全体:30.93%》
※マージンには、下記が含まれます。
・ 雇用主として負担する社会保険料(健康保険、雇用保険、厚生年金保険、労災保険等)
・ 派遣労働者が取得する年次有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
・ 資格取得や研修に充当した費用
・ 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
・ オフィス賃料や、宣伝広告費、通信費をはじめとする諸費用
・ 営業利益
(6)労使協定を締結しているか否かの別
締結済み
対象派遣労働者:紹介予定派遣を除く全員
有効期限の終期:2023年3月31日まで
(7)派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
キャリアコンサルティング、教育訓練については ▶コチラ「スキルアップ支援」
※(1)については、2021年6月1日時点、
(2)~(5)については、2019年7月~2020年6月までの情報を元に作成しています。